誰が相続人か、何が財産か、どう分けるか。
相続手続は、大きく分けて「誰が相続人かを確定する」「何が相続財産かを確定する」「どう分けるかを決めて書面にする」という3つの段階で進みます。金融機関や法務局で求められる書類も、この順番で揃っていくことになります。
当事務所では、相続人や相続財産の確認から遺産分割協議書の作成まで、相続に関する書類作成を取り扱っています。以下では、各段階で何が必要になるのかを整理します。
第1段階:相続人を確定する
なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)をすべて集める必要があります。最新の戸籍だけでは足りません。
理由は、過去の婚姻や認知によって、家族が把握していない子がいる可能性を排除できないためです。金融機関や法務局は「他に相続人がいないこと」を戸籍の連続性で確認するため、一部でも欠けていると手続が進みません。
戸籍は転籍・婚姻・法改正のたびに新しく作り直されるため、本籍地を何度か移している方の場合、複数の市区町村に請求することになります。
法定相続情報一覧図という選択肢
法務局に戸籍一式と相続関係を記した図を提出すると、認証された「法定相続情報一覧図」の写しを無料で必要な枚数交付してもらえる制度があります。
これを使うと、金融機関ごとに戸籍の束を提出し、返却を待って次の金融機関へ回す、という手間がなくなります。金融機関や不動産の数が多い場合ほど効果があります。
第2段階:相続財産を確定する
調べる対象
| 種類 | 主な調査先・手がかり |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物 |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書 |
| 有価証券 | 証券会社からの取引報告書、電子交付のメール |
| 生命保険 | 保険証券、口座からの保険料引き落とし履歴 |
| 負債 | 請求書、信用情報機関への開示請求 |
負債も相続の対象になる
借入金や連帯保証債務といったマイナスの財産も相続されます。相続放棄の判断期限は原則3か月であるため、財産調査は早い段階で着手する意味があります。
なお、相続財産を処分したり使ったりすると単純承認とみなされ、その後は相続放棄ができなくなる可能性があります。負債の有無がはっきりしない段階での財産の取り扱いには注意が必要です。
第3段階:遺産分割協議書を作成する
書面にする理由
遺産分割の合意自体は口頭でも成立しますが、預貯金の解約や不動産の名義変更では、合意内容を記載し相続人全員が署名・実印で押印した遺産分割協議書の提出を求められます。印鑑証明書の添付も必要です。
記載を誤りやすい点
- 不動産の表示:住居表示ではなく、登記事項証明書のとおりに地番・家屋番号で特定する必要があります
- 後から見つかった財産の扱い:「本協議書に記載のない財産は◯◯が取得する」といった条項を入れておかないと、再度協議が必要になります
- 相続人の一部の欠落:一人でも欠けると協議は無効です
よくあるご質問
協議自体に期限はありません。ただし相続税の申告が必要な場合は10か月以内に分割が済んでいないと使えない特例があり、また2023年の民法改正により、相続開始から10年を経過すると特別受益・寄与分の主張が原則できなくなりました。
親も同じ相続の相続人である場合、利益が相反するため親が子を代理できません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
金融機関が名義人の死亡を把握した時点で取引が停止されます。役所への死亡届で自動的に伝わるわけではなく、遺族からの連絡等が契機となるのが一般的です。凍結後も、一定額までは仮払い制度により相続人単独で引き出せる仕組みがあります。